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Q.321
叔父の遺産相続についての質問です。叔父は父母、妻が死去し、子供はいません。姉A...

叔父の遺産相続についての質問です。叔父は父母、妻が死去し、子供はいません。姉A、甥B、姪Cがいます。叔父は形式的に有効な遺言で、「甥Bにすべての財産を相続させる。」と記載し、公正証書にしました。甥Bは叔父の遺言を知っており、姉A、姪Cは叔父の遺言の存在を知りません。この場合、叔父の相続が開始したときに、甥Bは姉A、姪Cに対してどの様な説明をする必要がありますか?1. 叔父の遺言(写し)を姉Aと姪Cへ渡す事が必須でしょうか?2. 叔父の遺産の内容について、姉Aと姪Cへ開示することが必須でしょうか?3. 甥Bが相続をするためには、協議書などを作成し姉Aと姪Cの印鑑を押してもらう事が必須でしょうか?4. 姉Aと姪Cには、遺留分を要求する権利は無いと思いますが、「遺言のことは聞いたことがない。自分たちにも相続の権利はある。」と言い出した場合であっても、争訟になる余地はなく遺言が有効なものであることの確認が出来さえすれば甥Bへの相続ができますか?


A.321
叔父の遺産相続についての質問です。叔父は父母、妻が死去し、子供はいません。姉A のベストアンサー

◆公正証書遺言があれば、遺言書の検認は不要で、遺産分割協議書も必要ありません。 また、姉や姪には遺留分を請求する権利もありません。1.渡す必要はありませんが、説明はしてあげた方が良いでしょう。2.不要でしょう。3.不要です。4.訴訟の余地はありません。 問題無く相続できます。



   

Q.322
遺産分割についての質問です。もともと28年前に2世帯住宅として父の土地に2分の1ず...

遺産分割についての質問です。もともと28年前に2世帯住宅として父の土地に2分の1ずつの登記をして一軒家建てました。しかし、同居1年で嫁姑問題から別居する事になってしまいました。私は建築費として700万円(利子込みで1100万ぐらいです)払いました。この場合の両親が死に遺産相続した場合どの程度加算されるものなのでしょうか?また、どのような根拠からでしょうか?よろしくお願いします


A.322
遺産分割についての質問です。もともと28年前に2世帯住宅として父の土地に2分の1ず のベストアンサー

1/2ずつというのは、建物があなたと父親で持ち分1/2ずつということでよろしいでしょうか。その場合、父親の遺産に建物の評価額の1/2が加わります。あなたが負担した建築費700万円は建物の持ち分を得るために支払われたものですので相続とは関係ありません。



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Q.323
遺産相続の配分についてアドバイスをお願いします。変な質問になるのですが、相続分...

遺産相続の配分についてアドバイスをお願いします。変な質問になるのですが、相続分割協議の中で、自分自身がどのように主張するかを悩んでいます。当方社会人の23歳です。父の病状が悪く、余命わずかの状態です。父が亡くなった場合、 兄と私、義母の3人で相続をします。遺産は父の貯金や生命保険がいくらあるかは定かではありませんが不動産については@現在義母の住んでいるマンション(再婚した際に義母が資金の大半を出したと義母から聞いています)A現在兄の住んでいるマンション(父が購入したものですが、ローンが何百万か残っていると義母から聞いています)B別荘、があります。法律上の規定通りに分配すれば義母が2分の1、残りの4分の1を兄と私で別けることになると思いますが、現在経済的には私が最も安定していると思っています。定職につき自立しているのは私だけですし、義母は「年金も少ないし貯金もないからこれからが不安だ。今住んでいるマンションを売って小さな家に引っ越すし、兄の住んでいるマンションも売りたい」と言っています。兄は30近くになりますが、大学を中退→フリーター→父のお金で学生をしている状態でした。私には仕事があり既に自立しているため、経済的に不安のある2人に譲るべきなのでしょうか?遺産相続分割協議の中で、義母からはそのように言われる気がしているのです。しかし父がいなくなった今、何かあった時に気兼ねせずに相談できる人、また金銭的に頼れる人がいなくなってしまったことに不安を感じています。そう主張して遺産をもらうべきですか?父のことはとても尊敬していましたし、慕っていましたのでとても落ち込んでいます。あまりお金のことで揉めたくはありません。でも遺産が欲しいと思う気持ちがあるのも事実です。法律上の割合通りに遺産をもらっていいものか、なんと言っていいのかうまく説明できないのですが、常識的にというか皆さんがもし私の立場だったらどうしますか?ご意見を聞かせて下さい。まだ亡くなった訳ではない状況で遺産の話などしたくはないのですが、近々3人で集まり遺産について話をすることになっていまして、近しい人達には聞けないのでご相談させていただきました。長文、読みづらい文章になってしまい申し訳ありません。


A.323
遺産相続の配分についてアドバイスをお願いします。変な質問になるのですが、相続分 のベストアンサー

法定相続分が絶対ではありません。自由に決めて良いんです。相続に常識を持ち込んで良いか分かりませんが、私見を書きます。一番良いのは不動産については今住んでいる者が相続する、不動産を取得しない物はその他の遺産を相続する、ですので、きっちりやると不動産鑑定士などに頼まなくてはいけませんがとりあえず建物は不動産評価証明書の価格を遺産の額とみなして考え、総額を一応計算してみて、@については義母。Aについては兄。Bは欲しい人。Bについてはお金が必要であろう義母と兄の共有にして売れたらOK。それ以外の遺産は貴方が相続する。という形にしておくのが良いのでは?もし価値的に不平等なら、不動産以外の遺産で調整するという方法が一番良いのでは?と考えます。また義母の言っていることは自分が全てを相続して、という意思があからさまに表に出ているのが気がかりですが、貴方が一番安定しているのなら、余裕をお見せになるというのは?ああ良いよ、俺は少しもらえればいいから後はご自由に〜位の余裕を。しかし貴方はまだ若くお金はいくらあって困ることはないでしょうからちゃんと自分も相続したいと言うことを主張したって良いんですよ。



 
 

Q.324
生命保険の死亡保険金ついて、受け取りに一時金と年金どちらが実質有利ですか。生命...

生命保険の死亡保険金ついて、受け取りに一時金と年金どちらが実質有利ですか。生命保険金は相続税対象ですが、受取金額は基礎控除5000万以内ですので実質相続税はかからないと思います。生命保険会社から「一時金」・「一括年金」・「一時金+年金」の中から選択するよう通知が来ています。質問はそれぞれについて、所得税がかかるかどうかです。年金の場合は毎年確定申告の必要があるのでしょうか。一般の年金は毎年の<受取額−必要経費=所得>ですが遺産相続金を年金で受け取る時との相違をおしえてください。今回「一部一時金+10年確定年金」を考えています。


A.324
生命保険の死亡保険金ついて、受け取りに一時金と年金どちらが実質有利ですか。生命 のベストアンサー

>年金の場合は毎年確定申告の必要があるのでしょうか。税額計算を行って納付税額があるようなら確定申告が必要です。>遺産相続金を年金で受け取る時との相違をおしえてください。相続の対象部分については全額が所得とはなりません。少し計算方法がややこしいので税務署か税理士に相談してください。



   

Q.325
遺産相続問題で、不可思議な点が出てきたのでお知恵を拝借したく質問させて頂きます...

遺産相続問題で、不可思議な点が出てきたのでお知恵を拝借したく質問させて頂きます。相続人(父)が特別障碍者控除で相続税の還付があったのですが兄弟が「還付金を返せ」と主張してきます。権利は父の物では?追記ですが相続税自体は故人の祖父の遺産から捻出しており、兄弟の手出しがあったワケではありません。兄達は「平等を規する為」「祖父、祖母の遺産管理に充てる為」とわけのわからない主張をしてきます。平等にするための還付ではないのでしょうか?しかも生前の祖父、祖母の介護疲れで倒れて障害者になった父の権利。特別障碍者控除で還付された分をもってこいというのはいささかおかしな話ではないでしょうか?あくまで父が障碍者でなければ発生しなかった減免措置を父が受けれないのはおかしいとおもうのですが。


A.325
遺産相続問題で、不可思議な点が出てきたのでお知恵を拝借したく質問させて頂きます のベストアンサー

貴方、前の回答者の仰るとおりです。 (`・ω・´)(キリッ)それでもグチャグチャ言うのならば、> 生前の祖父、祖母の介護お父様が「寄与分」を取得していない場合は、「寄与分」で一蹴すると良いでしょう。==========民法 第九百四条の二第1項共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 第2項前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 第3項寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 第4項第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 ===========



   


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