叔父の遺産相続についての質問です。叔父は父母、妻が死去し、子供はいません。姉A、甥B、姪Cがいます。叔父は形式的に有効な遺言で、「甥Bにすべての財産を相続させる。」と記載し、公正証書にしました。甥Bは叔父の遺言を知っており、姉A、姪Cは叔父の遺言の存在を知りません。この場合、叔父の相続が開始したときに、甥Bは姉A、姪Cに対してどの様な説明をする必要がありますか?1. 叔父の遺言(写し)を姉Aと姪Cへ渡す事が必須でしょうか?2. 叔父の遺産の内容について、姉Aと姪Cへ開示することが必須でしょうか?3. 甥Bが相続をするためには、協議書などを作成し姉Aと姪Cの印鑑を押してもらう事が必須でしょうか?4. 姉Aと姪Cには、遺留分を要求する権利は無いと思いますが、「遺言のことは聞いたことがない。自分たちにも相続の権利はある。」と言い出した場合であっても、争訟になる余地はなく遺言が有効なものであることの確認が出来さえすれば甥Bへの相続ができますか?
|